訴  状  平成19年00月00日 00簡易裁判所 民事部 御中 郵便番号 000−0000 (送達場所) 00県00市00町000−0 電話番号 090−0000−0000 原 告  塞翁 が馬 郵便番号 100−0004 東京都千代田区大手町1−2−4 電話番号 03−3287−1515 被 告  武富士株式会社 上記代表者代表取締役  神内 博喜 事件名 不当利得金返還請求事件 訴訟物の価額    金000万0000円 貼用印紙額       金0万0000円               請 求 の 趣 旨 1,被告は原告に対し,金111万1111円及び内金000万0000円に対する平成19年 00月00日から支払い済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。 2,訴訟費用は被告の負担とする。 3,この判決は仮執行することができる。との判決を求める。              請 求 の 原 因 1,当事者の表示 被告は,全国に支店を持ち,原告のような消費者に対し貸付を行う,財務局登録の貸金業者である。 原告は,会社に勤務する一般人である。 2,原被告との取引 原告は,被告との間で,平成0年00月00日に金銭消費貸借契約を締結し金50万円を借り入 れ,取引履歴(甲第一号証)のとおり,平成19年00月00日に至るまで,継続的に金銭の借入 れ,弁済を繰り返してきた。 3,被告の不当利得 原告と被告との間の上記金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利 率を上回るものであり,当該取引を利息制限法所定の上限利率によって再計算し(別紙,利息制限 法による計算書添付)その際,原告が被告に対して弁済した金員について,利息制限法1条1項 所定の制限利率を超える部分を元本に充当し,過払金が発生した場合には,その発生日の当日か ら次の取引きの前日までの間,民事法定利率である年5分の割合による利息を付け,過払金及び その利息が発生している時点で新たな借入れがあった場合には過払金及びその利息をこの新たな 借入れの弁済に充当するものとして計算すると借入元金を完済しているばかりか,金000万0 000円の過払いを生じている。同過払金は債務が存在しないのに,原告はそれを全く知らず支 払われた金員であり,被告は法律上の原因なくして同額の利得を得た事になる。 4,悪意の受益者 被告は貸金業者であるから,利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承 知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら,原告からの弁済を受けてきたのであ るから,悪意の受益者として其の受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。 また不当利得返還請求権は民事債権であり,本件取引に係る弁済のうち利息制限法所定の制限を 超えて支払われた利息に関する不当利得返還請求権について民法404条が適用される。 そして被告は前記のとおり過払金の発生当初から民法704条所定の悪意の受益者であったので あるから,各過払金に対してその発生当日から民事法定利率である年5%の割合による利息を支 払う義務が生じる。 民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,もしくは知り得るべき状況 の下で受益したことを言う。 貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。 すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し原告か ら弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,かつその後な された取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。 かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になること を認識していたことは明白である。 貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは善意と言うこ とはできない。 すなわち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に 交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り善意と言え ない。 一般に不当利得者がその利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,これを認 識している場合には当然に「悪意の受益者」となるのであって法令の存在を知らなかったり,誤 った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論 に影響を及ぼさない。 以上を前提として,本件金銭消費貸借の取引経過について民事法定利率にしたがって過払金に対 する未払利息を計算すると平成19年00月00日の時点で,金0万0000円の未払利息が発 生している。 5.結論  よって,原告は被告に対し,不当利得金返還請求権に基づき,金111万1111円及び内金0 00万0000円に対する平成19年00月00日から支払い済みに至るまで民事法定利率であ る年5分による利息の支払いを求める。 証 拠 方 法 書証   甲第一号証     取引履歴(被告作成) 付属書類 1 訴状副本      1通 2 代表者事項証明書  1通 3 甲号証写し     1通                             以上