平成19年(0)第000号不当利得金返還請求事件  原告 塞翁 が馬  被告 アイフル株式会社                 準 備 書 面                              平成19年00月00日  00地方裁判所00支部D係 御中                              原告  塞翁 が馬                             00県00市00町00−0                       TEL(000)0000‐0000          被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。  1,被告の答弁書中の「請求の趣旨に対する答弁」に対し以下のように反論する。  1,否認する。原告は不当利得請求権に基ずき請求している。  2,否認する。  「被告アイフルの主張」に対し以下のように反論する  1,被告の主張第1,「みなし返済について」,否認する。  被告は、本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが、  本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。  貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引  の際に,17条書面、18条書面を交付することのみならず,債務者が約定利息を  利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされている。  ところが,被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があるが,その  場合には、債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するものであり,任意の支払い  とは言えない。(最二小判平成18.1.13、最一小判平成18.1.19、最三小判平成18.1.24)  よって,本件取引には貸金業規正法43条の要件を全て充足しているとはいえず  「みなし弁済」の成立する余地は全くない。  もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから原告の主張する  不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認する。  2, 被告の主張第2,「悪意の受益者について」,争う。  民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,もしくは  知り得るべき状況の下で受益したことを言う。貸金業の登録業者であれば,過払金の  発生については,原則的に悪意と言ってよい。  すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際  し,原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認  識し,かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握  している。かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過  払の状態になることを認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づ  いてみなし弁済が成立すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。すな  わち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告  に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,  善意と言えない。一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基  礎づける事実につき,これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるの  であって,法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因がある  ものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。  以上のことから、被告は、悪意の受益者で有り,過払金が発生した時点から5%の利息  を負担する義務が生じる。(最二小判19,7,13)  3, 被告の主張第3,「和解案の提示について」,争う  被告は悪意の受益者であるから,過払い利息を除いた被告の「別紙,計算書」では,被  告の主張を推認する事になる為,和解出来ない。  また,和解するにしても,原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開  きがある為,到底納得出来ない。   原 告 の 主 張  原告は被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の  判決を求めます  付属書類  準備書面副本  1通                                      以上